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2024.05.09 お知らせ

会員の処分事案の公表

                                 岡山県行政書士会

会則第62条の規定に基づき会員の処分を次のとおり行ったので、同第64条及び会員の懲戒処分に関する規則(平成22年9月15日理事会議決)第17条の規定により公表する。

                     記

氏 名会員番号処分の 年月日内容その理由
嶋村  昇1698令和6年4月1日廃業勧告会費滞納
義若 智康1652令和6年4月1日廃業勧告会費滞納
松浦 淳介1808令和6年4月1日廃業勧告会費滞納
田邊 祐一1248令和6年4月1日廃業勧告会費滞納
西尾壮二郎1485令和6年4月1日廃業勧告会費滞納

(注)令和6年9月5日 見直し後

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